介護施設に勤めている方や介護従事者として働いている方がよく目にする、介護保険に基づくサービス提供の文書。具体的にどのような書類があるのか、保管期間はいつまでなのか、しっかりと理解していますか?
今回は介護保険に基づくサービス提供の文書について、詳細を解説します。
種類が多く、混乱してしまいがちですが、しっかりと理解して正しい保管をおこなってくださいね。
介護保険に基づくサービス提供の文書とは
介護保険に基づくサービス提供の文書とは、介護保険サービスを提供した時に発生する書類のことで、多くの種類があります。
・サービスの利用契約書
・重要事項説明書
・ケアプラン
・通所介護計画書
・訪問介護計画書
・サービス提供の記録(介護記録、看護記録)
・事故報告書
・苦情処理に関する書類
サービスすべてに共通する書類もあれば、利用者さんが使うサービス形態によって変わってくる文書もあります。
例えば、ケアプランは居宅でのサービスや施設でのサービスの時に使う書類ですよね。一方で、デイサービスを運営する事業所では通所介護計画書が必要ですし、訪問介護を運営する事業所では訪問介護計画書が必要になります。
介護保険文書の保管期間は?
介護保険の文書保存期間は、厚生労働省令で「介護保険サービスが終了してから2年間」と定められています。
・介護計画
・サービス提供記録
・苦情の内容などの記録
ただし「介護保険サービスが終了してから2年間」というのは国の決まりです。地域によってはさらに長い5年を指定している自治体もあります。
この5年という決まりは、介護報酬の受給に必要な書類が5年保存だから。また、介護報酬を返還する手続きにも5年間という期限があります。これらの時期に合わせて「5年間」と定めているのですね。
自治体によって保管期間が違うため、自治体をまたいで勤務している方は間違えて処分しないように注意しましょう。
まとめ
介護施設の書類は種類も多く、どうしても管理が難しくなってしまうものです。しかし、保存期間が定められている書類は、しっかりと守らなければなりません。
どの文書を、どのくらい保管しなければいけないのか、しっかりと把握しておきましょう。
介護関連の書類は廃棄するまで気が抜けません。利用者の方の個人情報がたくさん含まれているので、万が一紛失や情報漏洩したら大問題になってしまいます。
企業の信頼を損ねることにも繋がるので、保管期間を過ぎた書類は適切に廃棄しましょう。
安心して廃棄するには、機密情報廃棄業者を利用するのがおすすめです。安心して任せられる業者を選ぶことで、より安全に書類を廃棄することができますよ。