機密書類の廃棄・処理 | デルエフ

溶解処理

上場企業からも選ばれる人気のワケ!?
創業80年以上、漏洩トラブル0の信頼と実績!そして専門業者としてのノウハウが詰め込まれた専用処理施設にあります!

>> デルエフが選ばれるワケ | 詳しくはこちら <<

機密書類の回収は選べる4プラン

スポットプラン(不定期回収プラン)

spot-banner (200x200)

スポットプランとは不定期に発生する機密文書や機密書類を1箱単位で回収・処理するプランです。
1度の廃棄数量が1箱〜20箱未満のお客様に最適なプランです。

機密書類の保管スペースがないお客様や、できるだけ早く機密書類を廃棄処理したいお客様にご好評いただいております。

オリジナルプラン(大口回収プラン)

original-banner (200x200)

オリジナルプランとは21箱以上の大量の機密文書や機密書類を回収・処理するプランです。
1度の廃棄数量が21箱以上のお客様に最適なプランです。

事務所移転や保管文書など、廃棄期限の過ぎた大量の機密書類を廃棄処理したいお客様にご利用いただいております。

レギュラープラン(定期回収プラン)

regular-banner (200x200)

レギュラープランとは日常的に発生する機密文書や機密書類を回収・処理するプランです。
日々のシュレッダー処理が面倒、シュレッダーが故障する、時間がかかるなどの悩みを解消したいお客様に最適なプランです。

日常的に出る機密文書を定期的に回収・処理したいお客様にご利用いただいているプランです。

スペシャルプラン(不定期回収プラン)

special-plan

日本全国10,000ケース以上の導入実績!!

スペシャルプランとは、不定期に発生する機密文書や機密書類を、より頑丈な金属製容器で回収・処理するプランです。
機密書類の保管スペースがないお客様や、できるだけ早く機密書類を廃棄処理したいお客様にご好評いただいております。

第三者認証取得について

お客様に安心安全で確実な機密書類の廃棄処理をお約束するため、以下の第三者機関による認証を取得しました。

privacy_logo 適切に個人情報を取り扱っている事業者に付与される『プライバシーマーク』の認定を一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)より受けました。すべてはお客様の安心のために…。絶対的な機密保護実現に向け最善を尽くします。
3logo-piip (財)全日本情報学習振興協会が個人情報保護法の理解と有効活用、安全確保のエキスパートであると認定した『個人情報保護士』の資格を持つ従業員が機密文書、機密書類の廃棄処理をサポートします。

利用規約

以下の機密文書廃棄処理サービス利用規約に同意のうえ、お申込みください。

株式会社デルエフ(以下「当社」といいます。)が構築・運営する機密文書廃棄処理サービス(以下「本サービス」といいます。)は、以下に定める「機密文書廃棄処理サービス利用規約」(以下「本規約」といいます。)の内容に同意頂いた利用者(以下「利用者」といいます。)のみに提供させて頂くサービスです。利用者は、予め本規約の内容に同意頂いた上で、本サービスを利用するものとします。利用者において本サービスをご利用いただいた場合には、下記の条件全てにご同頂いたものと看做します。

(業務範囲)
第1条 当社は、以下の各号に掲げる業務(以下「本件業務」といいます。)を行うものとします。なお、以下の各号に規定されない本件業務の詳細については、当社が別途定める内容によるものとします。
(1)利用者から排出される機密書類(以下「本件機密書類」といいます。)を回収し、当社の運営する茨城県常総市所在の石下センター(以下「本件センター」といいます。)まで運搬する業務
(2)本件機密書類が本件センターに搬入された後、本件機密書類につきシュレッダーによる処理、又は溶解処理(以下併せて「デリート処理」といいます。)を行い、デリート処理終了後、デリート処理証明書を発行して、利用者に対してメール添付にて送信する業務。
2.本規約に基づく本サービスの利用契約は、利用者が当社に対して本サービスの利用申込みを行い、当社のWEB発注システムへ利用者の本サービス利用開始登録を完了したときに成立するものとします。
3.当社は、本条第1項(1)の業務について、第三者に対して再委託できるものとします。

(守秘義務)
第2条 利用者及び当社は、本規約締結の前後を問わず、本規約に関して利用者又は当社が相手方から開示され、又は知り得た一切の情報又はノウハウを本規約の遂行目的以外に使用したり、第三者にその使用を許諾し、又は開示若しくは漏洩してはならないものとします。但し、以下の各号に定める情報については、本条に基づく守秘義務の対象から除外されるものとします。
(1)既に公知・公用の情報
(2)開示後、受領当事者の責によらず公知・公用となった情報
(3)開示を受けたときに既に受領当事者において知得していた情報
(4)開示を受けた後、正当な権限を有する第三者により守秘義務を負うことなしに受領当事者が入手した情報
(5)法令により開示することが義務づけられた情報

(委託料)
第3条 利用者は、当社に対して、本件業務の対価として、別途定める委託料を支払うものとします。
2.利用者は、前項の料金について、当社の請求に基づき、締め月の翌月末日までに、当社に対して、振込送金の方法で支払うものとします。なお、振込送金手数料については利用者の負担とします。
3.当社は、社会情勢の変化等により、別途定める委託料では業務の質及び水準が維持できないと判断した場合、これを維持、遂行するための委託料の変更について利用者に対して協議を申し出ることができるものとします。
4.利用者が本条に定める委託料その他当社に対する金銭債務につきその支払を怠ったときは、当該支払期限より完済するまでの間にかかる年利14.6パーセントの遅延損害金を付加してこれを支払うものとします。

(デリート処理証明書)
第4条 当社は、本件機密書類の回収実績を処理完了の翌日(非営業日である場合は直後の営業日)までに、利用者に対して第1条第1項(3)に定めるデリート処理証明書を発行するものとします。

(禁止事項)
第5条 利用者はデリート処理を依頼する本件機密書類に古紙以外の異物の混入をしないものとします。万が一古紙以外の異物混入の疑いがあると当社が判断した場合は、未開封処理の有無を問わず利用者への事前の連絡なしに開封のうえ内容物を確認する場合があります。

(損害賠償・免責)
第6条 第1条第1項(2)に基づき本件機密書類が本件センターに搬入された後、デリート処理するまでの間において、本件機密書類が漏洩し、利用者又は本件機密書類に含まれる個人情報の主体に損害が生じた場合、当社は、利用者又は当該個人情報の主体に生じた通常且つ現実の直接損害につき、当社の契約する損害賠償保険において保険料の支払が認められる損害に該当する範囲で、且つ当該保険料上限の範囲内において賠償するものとします。
2.第1条第3項に基づき当社より第1条第1項(1)の業務の再委託を受けた第三者の故意又は過失により、当該業務の過程において本件機密書類が漏洩し、利用者又は本件機密書類に含まれる個人情報の主体に損害が生じた場合に関しては、当社は、利用者又は当該個人情報の主体に生じた通常且つ現実の直接損害に限り、当該損害発生の原因となった本件機密書類の対象箱数につき利用者が当社に支払った代金額を上限として損害賠償責任を負うものとします。
3.本条第1項及び前項の規定にかかわらず、利用者が「スポットプラン・ライト」を利用する場合において生じた利用者の損害について、当社は、本条第1項及び前項の損害賠償責任を含む一切の損害賠償責任を負わないものとし、利用者は当社を免責するものとします。
4.利用者が「スポットプラン・ライト」を利用する場合において、当該利用者が消費者契約法第2条1項に定義される消費者に該当するときには、前項の規定は適用されないものとし、この場合において利用者に発生した損害が当社の債務不履行又は不法行為に基づくときは、当社は、当社に故意又は重過失がある場合を除き、当該損害発生の原因となった本件機密書類の対象箱数につき利用者が当社に支払った代金額を上限として損害賠償責任を負うものとします。
5.利用者の故意又は過失(本件機密書類の梱包方法等に不備があった場合等を含みますがこれらに限らないものとします。)に起因し、本件機密書類が漏洩し、利用者又は本件機密書類に含まれる個人情報の主体その他の第三者に損害が生じた場合においては、当社は、本条第1項及び第2項の損害賠償責任を含む一切の損害賠償責任を負わないものとし、利用者は当社を免責するものとします。
6.本規約に基づき当社が負担する損害賠償責任は、本条に定める賠償責任に限定されるものとし、当社は、その他の損害について免責されるものとします。
7.利用者の第5条、禁止行為記載の異物混入が原因で当社に損害が生じた場合、利用者は当該損害(紛争解決に要した弁護士費用及び人件費を含む)を賠償する責任を負うものとします。

(不可抗力)
第7条 天災事変、戦争、暴動、内乱、同盟罷業、争議行動その他不可抗力により本規約の全部又は一部の履行の遅延又は不能が生じた場合は利用者及び当社は共にその責めを負わないものとします。

(契約の解除等)
第8条 当社は、利用者が次号の一に該当するときは、本規約の全部又は一部を解除することができるものとします。
(1) 本規約に違反し、相当期間を定めた催告がなされたにもかかわらず、当該期間内に違反状態が是正されないとき。
(2) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始又は特定調停手続の申立てがあったとき。
(3) 監督官庁から営業の停止、許可の取消し等の処分を受けたとき。
(4) 本規約の履行について、過失又は利用者に対する背信行為があったとき。
(5) 差押、仮差押、仮処分、競売の申請、租税滞納処分を受けたとき。
(6) 支払停止、支払不能等の事由が生じたとき。
(7) 解散、合併、会社分割、株式移転、株式交換、事業の全部又は一部の譲渡等の組織再編その他会社の支配の変更があったとき。
(8) 自ら振り出した手形又は小切手が不渡りとなったとき。
(9) 財産状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる事由があるとき。

(契約の有効期間等)
第9条 本規約に基づく本サービスの利用契約の有効期間は、前条に規定される解除事由が生じない限り、本規約に基づく本サービスの利用契約成立日より1年間とします。但し、期間満了の3ヶ月前までに利用者又は当社より契約終了の意思表示がないときは、同一の条件を以って更に一年間更新されるものとし、以降も同様とします。
2.本サービスのうち、レギュラープランについては、最低契約期間を1年間とし、1年以内に利用契約が終了場合には、利用者は、当社に対し、機密文書回収BOX設置費用として15000円(税別)を支払うものとします。
3.事由のいかんを問わず本サービスの利用契約が終了したときは、利用者は、利用者の責任と費用負担で機密文書回収BOXを原状に回復したうえで当社の指定する場所に返却します。

(存続条項)
第10条 本規約終了後といえども、第2条、第5条、第6条、本条、第10条、第12条、第13条、第14条の規定は、なお有効に存続するものとします。

(反社会的勢力の排除)
第11条 利用者及び当社は、自己又は自己の代理人若しくは媒介をする者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「反社会的勢力」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1)反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的また第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員また経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること 
2.利用者又は当社は、前項の確約に反して、相手方又は相手方の代理若しくは媒介をする者が反社会的勢力あるいは前項各号の一にでも該当することが判明したときは、何らの催告をせず、本規約を解除することができるものとします。

(業務の遂行)
第12条 利用者及び当社は、本件業務の実施にあたり、廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他関連法令並びに地方公共団体の条例、規則等を遵守するものとします。

(権利義務譲渡禁止)
第13条 利用者及び当社は、相手方の書面による同意を得ることなく、本規約により生じる権利義務関係の一部、又は全部を、第三者に譲渡し、継承させ、もしくは担保に供してはならないものとします。

(準拠法)
第14条 本規約は、日本法に従い解釈又は適用されるものとします。

(管轄裁判所)
第15条 利用者及び当社は、本規約に関する一切の紛争について、その訴額に応じて、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意するものとします。

(規定外事項)
第16条 本規約に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、利用者当社誠意をもって協議し、円満にその解決にあたるものとします。