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「身分証を取得したいけど、どうすればいいかわからない」
「住民票って身分証の代わりになるの?」
そう悩んでいる方がいるのではないでしょうか?
結論から言うと、住民票が身分証の代わりになることはほとんどありませんが、他の身分証を発行するときに役に立ちます。
本記事では身分証がないときの対処法や住民票を取得したあとの身分証の発行の流れ、身分証と住民票がないときに絶対にやってはいけないことを解説します。
興味のある方はぜひ最後までお読みください。

身分証がないときは代わりに住民票の写しを得よう

身分証がないときは代わりに住民票の写しを取得しましょう。
身分証がなくても住民票の写しがあれば身分証を取得できるからです。
住民票の写しを取得すると、健康保険証や運転免許証、マイナンバーカードなどの再発行ができます。
身分証がなくて困っているときは、代わりに住民票の写しを取得しましょう。

身分証の代わりに使える住民票の写しを得るときに使える書類

本人確認ができる書類がない状態で住民票を取得したい場合は、写真付きの書類が1点必要です。
人によっては、2点以上書類が必要になる可能性もあるので、事前に確認しておきましょう。
必要な書類は地域によって違うため、今回は大阪市で住民票の写しを取得する場合に必要な書類を提示します。
● 住民票の写し・住民票記載事項証明書・印鑑登録証明書請求書
● 本人確認書類
● 権限確認書類(代理人が申請する際に必要な書類)
書類には有効期限があるものもあるため、必要な書類が使用できるかどうかも確認しておくことをおすすめします。
市役所や区役所の窓口に行って相談すると、手続きをしてくれる場合もあるので、役所に直接相談しにいくのもいいでしょう。

住民票に必要な書類は市区町村によって違う

住民票を取得するときに必要な書類は市区町村によって違います。
住民票の交付申請書の様式は、各市町村に委ねられているからです。
ここでは、横浜市で住民票を取得する際に必要なものを紹介します。
【窓口で取得する場合】
● 本人確認書類
● 委任状(代理人が届出するときだけ必要)
● 手数料
住民票に必要な書類は市区町村によって違うため、最寄りの役所へ問い合わせてみましょう。

住民票を得る際に提示できる書類がない場合

住民票を発行する際に、提示できる書類がない方も役所へ相談しましょう。
自治体のウェブページに載っていなくても、特例で認められるケースがあります。
役所の方に話せば、住民票を発行するときに使用できる書類が見つかる可能性もあります。
住民票を取得する際に提示できる書類がない場合は、まずは役所に相談してみましょう。

代わりの住民票を得たあとに身分証を発行する方法

住民票を取得したあとの身分証を発行する方法を紹介します。
オンラインから申請発行ができる身分証もありますが、地域によって変わるので、市区町村のホームページなどで手続きのやり方を事前に確認しておくことをおすすめします。

健康保険証

身分証がない方は、社会保険に加入してない可能性が高いです。
その場合は、国民健康保険に加入することになるので、市役所や区役所に行って加入申請をしましょう。
健康保険証は写真がついていないため、写真付きの身分証が必要な場合は、他の身分証の取得を優先するのがおすすめです。

運転免許証

運転免許証を発行する際は、以下の持ち物を忘れないようにしましょう。
● 運転免許証再交付申請書
● 運転免許証紛失・顛末書
● 写真(縦3.0cm、横2.4cmで、肩より上を撮影した正面の写真)
● 手数料
● 印鑑
● 身分証明書(住民票、マイナンバーカードなど)
運転免許証の発行には、身分証が必要なため、先に保険証を取得するのがおすすめです。
運転免許証は即日交付されますが、交付されるまでの時間は、試験会場の混み具合により異なります。

マイナンバーカード

運転免許証の取得が厳しい場合は、マイナンバーカードを取得するのがおすすめです。
マイナンバーカードは仕事を探す際にも役立ちます。
マイナンバーカードを発行する際は、以下の持ち物が必要です。
● 本人確認書類
● 顔写真(縦4.5cm、横3.0cm)
マイナンバーカードの再発行は、申請してから1ヶ月前後かかるので注意しましょう。

年金手帳

年金手帳は公的書類のため顔写真はついていませんが、身分証として認められるケースが多いです。
ただし現在、年金手帳は再発行ができません。
令和4年4月1日に廃止されているためです。
年金手帳の代わりに基礎年金番号通知書を発行しましょう。
住所地を管轄する年金事務所で手続きが可能です。

代わりの住民票も身分証もないとき絶対やってはいけないこと3選

住民票も身分証もないというときにやってはいけないことを3つ紹介します。
● 他人の身分証を使う
● 業者から個人情報を買い取る
● 身分証を偽造する
この3つをしてしまった場合、罪に問われてしまう可能性もあるため、絶対に行わないようにしましょう。

他人の身分証を使う

他人の身分証の使用は避けましょう。
他人の身分証を使うと、詐欺罪に問われる可能性があるからです。
他人の身分証を使ってしまった場合、刑事事件となり、貸した側が罪に問われるケースもあります。
他人の身分証は使用しないようにしましょう。

業者から個人情報を買い取る

業者から個人情報を買い取らないようにしましょう。
個人情報の買い取りは立派な犯罪だからです。
業者が取り扱っていた情報だとしても、買った側も罪に問われてしまう可能性があります。
業者から個人情報は買い取らないようにしましょう。

身分証を偽造する

身分証の偽造は避けましょう。
身分証の偽造も立派な詐欺だからです。
どんなに精度が高くても、機械で確かめれば、すぐに偽物だとわかります。
身分証の偽造が発覚した場合は、購入者側も「文書偽造罪・偽造文書行使罪」に問われる可能性があります。
身分証の偽造は絶対にしてはいけません。

身分証がなくても代わりに住民票の写しを取得すれば問題ない

住民票の写しを取得すれば、それをもとに身分証の取得が可能です。
ただし、住民票の写し自体が身分証の代わりになることはほとんどないということはしっかり頭に入れておくべきです。
なお、住民票が不要になってもゴミ箱に捨ててはいけません。
燃えるゴミで出した書類を誰かが抜き取って悪用するケースがあるからです。
住民票のような個人情報がたくさん記載された書類を廃棄する際は、専門業者に依頼して安全に処分しましょう。
当社なら、段ボール1箱980円〜という業界最安値の価格で廃棄できます。
漏洩事故も起こさない仕組みが整っているので、重要書類をまとめて処分したい方はぜひ利用を検討してみてください。

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