機密文書の販売委託契約書は自由性が高い!何を書けばいい?
機密文書の一つである販売委託契約書は自社の販売業務を別の企業や個人事業主に委託する際に交わす契約書ですが、その記載内容に法的な記載事項はありません。つまり、お互いが納得するのであればどんな内容を記載しても構わないのです。
それ故に何を記載すればいいのか分からない人も多いのではないでしょうか。それでは、機密文書の一つである販売委託契約書に何を記載するべきなのか解説します。
販売委託契約書に何を記載すればいい?
販売委託の契約を交わすということは、その時の厳格な取り決めを行うための販売委託契約書が必要になります。ただし、問題になるのはその記載事項です。法的な記載事項がないので何を記載しても自由ですが、企業や痛くないように応じた最適な条件を設ける必要性があるでしょう。
ただ、自社にとって不利な条件で契約書が作成されたり、どちらか一方の利益が優先されたりするような内容にするのはNGです。必ずお互いに納得する内容の契約書を作成するのがポイントになります。
販売委託契約書に記載する時のポイント
販売委託契約書に記載する時のポイントは、以下の通りです。
・委託する業務範囲
・損害賠償
・報酬の支払い
・業務にかかる費用
・秘密保持
・契約解除
・再委託
・管轄裁判所
以上のポイントを初め、委託内容や目的、費用、機密情報の取り扱いなどの重要なことから決めるのが一般的です。場合によっては販売目標やノルマを決めることもありますし、どのようにして利益や費用を配分していくのか明確に定めておかないと間違いなくトラブルに発展してしまいます。
また、これらの情報が記載された販売委託契約書は立派な機密文書であることを忘れないようにしましょう。機密文書の内容が外部に漏れるようなことがあってはなりませんし、万が一漏れてしまうと企業の信用を地に落としてしまう可能性があります。
販売委託契約書の内容に同意して無事に契約したら、徹底したセキュリティがある場所に保管しましょう。
まとめ
機密文書の内容は時に重要な機密情報が隠されていることがあります。その機密情報が外部に漏れてしまうと信用問題どころの話ではないので、厳重に保管する必要性があるでしょう。機密文書を補完する時は、セキュリティ性能が高い貸倉庫などを利用するのがおすすめです。
セキュリティ性能が高い貸倉庫であれば、安心して契約満了まで保管できるでしょう。