書類廃棄で受け取るマニフェストとは?もらう時ともらわない時の違いとは

ゴミを廃棄するときに受け取る「マニフェスト(産業廃棄物管理票)」って、ご存知ですか?あまり耳馴染みのない言葉かもしれませんね。

今回はマニフェストの意味と、保存期間や保管方法についてお伝えします。しっかりと理解し、うっかり廃棄してしまうことがないように注意してくださいね。

マニフェスト(産業廃棄物管理票)とは

マニフェスト(産業廃棄物管理票)とは、産業廃棄物を正しく廃棄しているかの把握を目的に実施されています。

事業所から出るゴミを、誰が、どのように廃棄したかを明確にし、不法投棄を防ぐことを目的として
・廃棄物の名称
・運搬業者名
・処分業者名
・取扱上の注意点
などを記載したマニフェストを交付することが決められているのです。「産業廃棄物管理票」と呼ばれることもあります。

旧厚生省(現・環境省)の行政指導で平成2年にスタートし、現在はマニフェストを電子化する「電子マニフェスト制度」も施行されています。

紙くずの廃棄にマニフェストが必要な業種とは

書類をシュレッダーした紙くずは、業種によって、産業廃棄物扱いだったり、事業系一般廃棄物になったりします。

以下のような紙を扱う業種の場合には「産業廃棄物扱い」なので、マニフェストが必要です。

・建設業
・パルプ・紙・紙加工品の製造業
・新聞業
・出版業
・製本業
・印刷物加工業

一方、上記以外の業種では「事業系一般廃棄物扱い」なので、マニフェストは不要。業種によって要不要がありますので、自社の業種の要・不要を確認しておきましょう。

マニフェスト(産業廃棄物管理票)の保存期間

マニフェストの保存期間は5年です。領収書を兼ねたマニフェストの場合には会計の基準に従う必要があり、7年の保管が義務づけられています。

マニフェストは、自社のゴミを正しく廃棄したことを証明する書類です。紛失すると、不法投棄などを疑われる可能性があるので、きちんと保管しておきましょう。

マニフェスト(産業廃棄物管理票)の廃棄方法

マニフェストは保管期限が過ぎたら処分して構いません。ただし、マニフェストに書かれている情報によって廃棄方法を変えましょう。

会社名や電話番号のような一般に公開している情報しか載っていないのであれば、簡単に破いたりシュレッダーしたりして廃棄すれば問題ありません。しかし、相手企業の担当者名や、外部に漏れたくない情報が含まれている場合には、廃棄業者に依頼するのが良いでしょう。

複数の情報を組み合わせて個人を特定できる場合、それは個人情報の扱いとなり注意が必要です。

例えば上記のように廃棄業者の担当者名が出ていた場合、業者名と担当者名の2つで個人の特定は可能です。一つ一つは小さな情報でも、トラブルを避けるためには細心の注意が必要になります。

まとめ

書類廃棄でマニフェストを受け取る業種は限られていますが、取り扱いには注意が必要です。保存期間をすぎたマニフェストはすぐに廃棄をしましょう。個人が特定されそうな情報を含んでいる場合には業者を利用して廃棄する方法がおすすめです。

 

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