個人情報に該当するものとは?個人情報保護法の基本ルールまで解説

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 個人情報に該当するものには何があるのか、具体的にわからない方もいるのではないでしょうか。
本記事では、個人情報に該当するものや、それらを保護する個人情報保護法を詳しく解説します。
ぜひ参考にしてみてください。

個人情報に該当するものとは?

まずは、個人情報に該当する代表的なものを以下3つ紹介します。
1. 生存する特定の個人を識別できる情報
2. 要配慮個人情報
3. 検索・請求などが可能な個人情報
それぞれ詳しく見ていきましょう。

1.生存する特定の個人を識別できる情報

生存する特定の個人を識別できる情報とは、たとえば以下のものを指します。
単体で個人が特定できてしまうもの 氏名・顔写真・Eメールアドレス
他の情報との照合により個人を識別できるもの 生年月日・住所
個人識別符号が含まれるもの パスポート番号・運転免許証番号・マイナンバー
上記の情報がわかれば比較的簡単に個人にコンタクトをとったり、他の個人情報を入手する手掛かりになったりするので、安易に他人に漏らしてはいけません。

2.要配慮個人情報

要配慮個人情報とは、個人情報の中でも、とくに取扱いに配慮すべき情報のことです。
他人への公開によって、本人に理不尽な差別や偏見などの不利益が生じないように、あらかじめ本人の同意が必要な情報です。
具体的には、以下のような個人情報が該当します。
● 人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により被害を被った事実
● 身体障害・知的障害・精神障害などの障害があること
● 医師が実施した健康診断やその他の検査結果・保健指導・診療・調剤情報
● 非行・保護処分等の少年の保護事件に関する手続が行われたこと
不用意に他人に公開することで個人の人生に悪影響を与えかねないほど重要な情報なので、要配慮個人情報は慎重に取り扱いましょう。

3.検索・請求などが可能な個人情報

検索・請求などが可能な個人に関する情報も、個人情報に含まれます。
具体的なものは、以下3つです。
個人情報 特徴 具体例
個人情報データベース 特定の個人情報を検索できる個人情報を含む情報の集合体です。コンピュータで検索できたり、紙面で処理した個人情報を整理し目次や索引を付けていたりするものがこれに当たります。 五十音順で整理された名簿
個人データ 個人情報データベースを構成する個人情報のことです。 名簿を構成する氏名・電話番号

保有個人データ 個人データのうち、個人情報取扱事業者が本人から請求される開示・訂正・削除などに応じることができる権限を有するものを指します。
個人データと保有個人データがとくに混同しやすいので要注意です。

個人情報に該当するものを保護する個人情報保護法とは?

個人情報保護法とは、個人の権利や利益を守ることを目的に2003年に制定された法律です。
個人情報保護法に関して以下のとおり紹介します。
● 個人情報保護法の基本的なルール
● 個人情報保護法に違反した際のリスク
1つずつ見ていきましょう。

個人情報保護法の基本的なルール

個人情報保護法では、個人情報取扱事業者を対象に、以下の制限や義務を設けています。
・個人情報を取り扱う場合
1. 利用目的の特定、利用目的による制限(17条・18条)
2. 不適正な利用の禁止(19条)
3. 適正な取得(20条)
4. 取得に際しての利用目的の通知(21条)
5. 苦情の処理(40条)
・個人データを取り扱う場合
1. データ内容の正確性の確保(22条)
2. 安全管理措置、従業者や委託先の監督(23条~25条)
3. 漏えい等の報告等(26条)
4. 第三者提供の制限(27条~30条)
法律を守れるよう、内容を確認しておきましょう。

個人情報保護法に違反した際のリスク

個人情報保護法が関係する場面を紹介します。
たとえば、社員の履歴書から現在の住居情報まですべて入った個人情報ファイルを、鍵のかかっていない棚に入れて保管していたとしましょう。
棚に保管していたファイルを紛失してしまったら、個人情報保護法により会社の監督責任が問われます。
個人情報の漏洩が疑われたら、会社の責任問題に発展するため、必ず金庫や鍵付きの棚に保管するようにしましょう。

個人情報に該当するものが含まれる書類処理は専門業者に依頼しよう

ここまで、個人情報や個人情報保護法について解説しました。
個人情報には、氏名から通院履歴までの細かい情報など、該当するものが多々あります。
適切に処理するためには、機密文書廃棄の専門家に任せるのが一番です。
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