事業所から出た廃棄物を処理するとき、「マニフェスト」を受け取ることがありますよね。
見かけたことはあるけれど、マニフェストをきちんと理解していますか?
今回の記事では、マニフェストの意味と、保存期間、保存方法についてご紹介します。
知っているようで知らないマニフェストについて、この記事で理解していきましょう!
マニフェストとは?
マニフェストとは、産業廃棄物を正しく廃棄しているかの把握を目的に実施されているもの。
事業所から出るゴミを、誰が、どのように廃棄したかを明確にし、不法投棄を防ぐことを目的として実施されています。
マニフェストは「産業廃棄物管理票」と呼ばれることも。
本来、事業者が排出する廃棄物は、自社の責任で適正に処理することが決められています。
そのため廃棄を委託する場合には、
・廃棄物の名称
・運搬業者名
・処分業者名
・取扱上の注意点
などを記載したマニフェストを交付することが決められているのです。
旧厚生省(現・環境省)の行政指導で平成2年にスタート。
現在はマニフェストを電子化する「電子マニフェスト制度」も施行されています。
紙くずの廃棄にマニフェストが必要な業種とは
書類をシュレッダーした紙くずは、業種によって、産業廃棄物扱いだったり、事業系一般廃棄物になったりします。
・建設業
・パルプ・紙・紙加工品の製造業
・新聞業
・出版業
・製本業
・印刷物加工業
のような、紙を扱う業種の場合には「産業廃棄物扱い」なので、マニフェストが必要です。
一方、上記以外の業種では「事業系一般廃棄物扱い」なので、マニフェストは不要になります。
「ゴミの廃棄=マニフェスト」と思っていると、書類廃棄業者からマニフェストがもらえないことに驚くかもしれません。
業種によって要不要がありますので、自社の業種がどちらなのか確認しておきましょう。
マニフェストの保存期間
産業廃棄物の廃棄をするたびに受け取るマニフェスト。
いつまで取っておけば良いのでしょうか?
マニフェストの保存期間は5年です。
領収書を兼ねたマニフェストは、会計の基準に従う必要があり、7年の保管が義務づけられています。
マニフェストは、自社のゴミを正しく廃棄したことを証明する書類です。
紛失すると、不法投棄や、正しく廃棄しなかったのではと疑われる可能性があります。
きちんと保管しておきましょう。
マニフェストの廃棄方法
保管していたマニフェストの保管期限が過ぎたら、どのように廃棄すれば良いのでしょうか。
会社名や電話番号のような、公開している情報しか載っていないのであれば、簡単に破いたりシュレッダーしたりして廃棄すれば問題ありません。
しかし相手企業の担当者名や、外部に漏れたくない情報が含まれている場合には、廃棄業者に依頼するのが良いでしょう。
個人情報については別記事でも詳しくご紹介していますが、複数の情報を組み合わせて個人を特定できる場合、注意が必要です。
たとえば上記のように、廃棄業者の担当者名が出ていた場合。
「〇〇廃棄業者 担当:山田」という情報で、「〇〇廃棄業者にいる山田さん」という情報が読み取れます。
山田さんが複数人いれば個人は特定できたとは言えません。
しかし、1人しかいなければ個人が特定できてしまいますね。
1つ1つは小さな情報でも、トラブルを避けるためには細心の注意が必要なのです。
まとめ
マニフェストとは、事業所から出たゴミを、正しい方法で廃棄したかどうかをチェックするために実施されているものでした。
以下の業種で紙を廃棄するには、マニフェストが必要です。
・建設業
・パルプ・紙・紙加工品の製造業
・新聞業
・出版業
・製本業
・印刷物加工業
一方、上記以外の業種では「事業系一般廃棄物扱い」になります。
その場合はマニフェストは不要です。
マニフェストの保存期間は、役割が1つなら5年、領収書も兼ねている場合には7年と定められています。
不法投棄などを疑われないよう、きちんと保管しておきましょう。
マニフェストを廃棄するには、機密情報廃棄業者の利用がおすすめです。
小さなことから個人情報が漏洩して、会社の信用を落としては困ります。
細心の注意をはらって処理をおこないましょう。