これだけは押さえておきたい機密文書の販売委託契約書に記載する内容のポイント

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機密文書の販売委託契約書は法的な記載事項がないので、契約内容を自由に記載できるのがメリットであり、一番注意しておきたいポイントです。お互いの利害が一致するようにしないと販売委託どころの話ではなくなるため、

販売委託契約書に記載する時のポイントを詳しく解説します

販売委託契約書に記載する時のポイントは、以下の通りです。

・委託する業務範囲

委託する上で重要になるのは、どこからどこまでの業務を委託するのかどうかです。ここまでの業務を行ってもらえるものだと想定すると、「契約書に記載されていない内容だった」と言われる可能性が高いので余計なトラブルになりかねません。

委託する業務範囲は必ず明確化しましょう。

・損害賠償

もしも損害になるようなトラブルが発生した時のために、どこからどこまでの損害を誰が賠償することになるのか記載する必要性があります。損害賠償の請求額や適用期間などを決めておきましょう。

・報酬の支払い

揉めやすいのが報酬に関するトラブルです。委託側がどのくらいの報酬を支払うのか、報酬額の算出方法や支払い日、支払い方法などをしっかりと明記しないとトラブルになる可能性が高いので抜け漏れがないようにしましょう。

・業務にかかる費用

業務にかかる費用に関して、受託側はどこまで請求できるのか、委託側はどこまで負担するのかを明記しましょう。

・秘密保持

機密文書となる販売委託契約書の肝となるのが、秘密保持に関する記載内容です。

委託する内容によっては自社が持つ技術やノウハウなどの情報を開示しなければならないことがあります。この時に秘密保持に関する内容を記載しておかないと、万が一外部に情報が漏れてしまった時に責任を問えなくなってしまいます。

それを防ぐためにも、秘密保持の義務を設けることが重要です。そうすれば万が一外部に情報が漏れたとしても、受託側に秘密保持が守られなかった責任を問うことができるので、相応の損害賠償が請求できるかもしれません。

まとめ

販売委託契約書は秘密保持に関する義務を記載することが重要です。機密文書の販売委託契約書を交わす上で自社の情報を開示するのはそれだけリスクが大きいということなので、事前に受託側も知ってもらわなければなりません。

その他にも契約解除や再委託、管轄裁判所に関する記載なども必要なので、販売委託契約書に記載する内容をもう一度おさらいして抜け漏れのないように注意しましょう。

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