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 機密文書である賃貸借契約書を紛失してしまうとトラブルに発展した時に対処できなかったり、再発行やコピーを断られる可能性があったりと大変なことが起こるかもしれません。

そんなことにならないようにするためにも、しっかりと賃貸借契約書を保管する必要性があります。

それでは、機密文書である賃貸借契約書の保管方法や、過去の賃貸借契約書の扱いについてご説明しましょう。

賃貸借契約書の保管方法やポイント

賃貸借契約書の保管方法は、単純にクリアファイルなどの分かりやすいものに入れて保管することです。

賃貸借契約書は非常に重要な書類なので、雑に扱うのはおすすめできません。後で必要になった時のために、クリアファイルなどの破れにくいものに入れて保管することで、すぐに取り出せるようになります。

また、他の書類と一緒に保管するのもおすすめできません。

他の書類と一緒に保管すると、必要がない書類を処分する際に気づかずに賃貸借契約書まで処分する可能性があるからです。大事に保管し続けるためにも、別の書類と一緒に保管しないようにしましょう。

過去の賃貸借契約書は廃棄しても大丈夫?

頻繁に引っ越ししている人の場合、以前住んでいた賃貸借契約書の処分に困ってしまうこともあるでしょう。この場合、処分してもいいものかどうか迷うところですが、退去してから10年以上経っていて、なおかつ何もトラブルが起きていないようであれば処分しても問題ありません。

賃貸借契約書は契約期間中に処分するのはご法度ですが、大挙してからも2年~3年程度経った後に何らかの理由で必要になる場合があります。

後から退去した賃貸物件で問題が起きたため、訴訟を起こされる可能性があるでしょう。その時に賃貸借契約書がないと重要な証拠がない状態になります。

しっかり賃貸借契約書を保管していれば重要な証拠として効力を発揮するため、しばらくは大事に保管しておきましょう。

まとめ

賃貸借契約書は紛失するといろいろと面倒なトラブルに巻き込まれる可能性があるため、しっかり保管するためにもクリアファイルなどに入れるのがおすすめです。

ただ、他の書類と一緒に保管すると見つかりにくくなってしまうので、賃貸借契約書だけのファイルを用意しておきましょう。なお、過去の賃貸借契約書がある場合は、退去後から10年以上経っていて何も問題が起きていなければ処分しても問題ありません。

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