【機密文書は営業秘密の一つ?営業秘密について解説します】

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 機密文書を巡る漏洩問題の一つとして知っておきたいのが、営業秘密です。機密文書の内容によっては営業秘密にあたる部分があるため、社内規則上の罰則ではなく民事上または刑事上の措置を取ることになりかねません。

 

それでは、営業秘密についてご説明しましょう。

 

<h2>営業秘密とは?</h2>

 

営業秘密とは企業が管理している秘密情報の中で「不正競争防止法」によって保護の対象になっている秘密情報のことです。

 

もしも企業内から機密情報が許可なく持ち出されたり持ち込まれたり、他人に言いふらしたりと様々な方法で漏洩した場合、秘密情報だと認識していても社内規則違反となるので相応の罰則を受けなければなりません。

 

しかし、漏洩した情報が営業秘密の「不正競争防止法」に該当する場合は社内規則違反ではなく、民事上や刑事上の措置を取ることができます。

 

営業秘密にするかどうかの線引きは企業によって千差万別で、企業が秘密だと思っている情報が営業秘密になります。つまり、機密文書も企業が秘密だと思っているなら営業秘密という扱いになります。

 

営業秘密の要件とは?

 

営業秘密における要件は、以下の通りです。

 

・秘密管理性

 

秘密管理性は機密文書が秘密情報だとして管理されていること、そして企業も秘密情報だと認識して管理していること、機密情報を扱う従業員も秘密だというものです。

 

一切社員に機密文書を取り扱わせない場合、機密文書に関して何もかも秘密にしてしまえば社員が知る由もないので秘密のまま厳重に管理ができるでしょう。

 

・有用性

 

企業が秘密情報だと定めた機密文書が、事業者にとって有用な情報であることが求められます。

 

・非公知性

 

非公知性とは、公にされていない誰にも知られていない情報のことです。

 

機密文書を保有している人以外は一般的に入手することができない情報なので、営業秘密として機密文書が該当するでしょう。

 

まとめ

 

外部に漏らしてはいけない情報が詰め込まれた機密文書は、誰にも情報を知られてはいけない営業秘密として該当するでしょう。いくら企業が秘密だと思ったら秘密情報になるとはいえ、機密文書の内容は絶対に外部に漏らしてはいけない以上、営業秘密に指定することで一層強固なセキュリティ対策を推進させるきっかけになるでしょう。

 

罰則が社内規則違反から民事上・刑事上の罰則になる可能性があるため、営業秘密に指定するだけで大きな効力を発揮してくれます。

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