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 機密文書の秘密情報を開示するにあたって重要なのは、開示する相手に対する管理規定です。この管理規定は、平たく言えば「この規定を守って機密情報を漏洩しないでください。もしも規定を守らなかったら、しかるべき処置を執ります」という内容です。

したがって、管理規定を作成する際に具体的な内容を記載する必要性があります。それでは、管理規定を決める時のポイントについてご説明しましょう。

具体的な内容を決める時のポイント

管理規定を決める上で最大のポイントは、相手に管理規定を守らせることを忘れないことです。管理規定は情報漏洩しないために守らせるものですが、善管注意義務は必ずしも守らなければならないわけではないので契約書に必ず記載する必要性があります。

場合によって高度な管理を必要とする情報を開示する場合は秘密情報使用管理契約のように別契約で詳細な規定を作る必要性もあります。

大前提となるのは、相手が管理規定を守れる範囲内で決めることです。もちろん情報漏洩させないために厳しい管理規定を決めることもありますが、その管理規定を相手が遵守できなければ意味がありません。それこそ反発される上に、規定が守れなくて結果的に情報漏洩に至ってしまうことも考えられます。

管理規定を決める時は、相手側がこの規定を守ることができるのかを重要視することが大切です。

管理規定はあくまで注意喚起のようなもの

管理規定を決めたからといって安心することはできません。何故なら、相手が管理規定に違反したとしても、実際に情報漏洩の事実が発覚して損害が発生しなければ損害賠償請求を行うことができないからです。

管理規定に違反したとしても、損害が発生していなければ訴えることはできないのです。ただし、当然ながら違反したことに対して是正を求めることはできます。差止請求や特定履行の規定を記載しておくことで、それぞれの条項を利用することができます。

まとめ

管理規定は厳しすぎず緩すぎず、といったように決めるのが得策です。相手に管理規定を守ってもらいたいという気持ちがあるなら、無理難題を押し付けるのではなく、注意喚起を行う感覚で契約するのが良いでしょう。

管理規定を決めても規定に違反した場合は損害がなければ損害賠償請求を行うことはできませんが、差止請求や特定履行を行うことはできるので覚えておきましょう。

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