【機密情報が詰まった図面はいつまで保管していればいい?】

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【機密情報が詰まった図面はいつまで保管していればいい?】

機密情報の塊である図面はとても重要なものですが、いつまで保管していればいいのか気になる人も多いのではないでしょうか。

使用用途がある時に処分してはいけないのは当たり前ですが、製品を開発した後や建物が建った後など、使用用途がなくなった図面なら処分しても問題ないと思うでしょう。図面に保管期限は存在するのでしょうか。

それでは、図面はいつまで保管していればいいのかご説明しましょう。

図面の保管期限は法律で決められている

図面の保管期限は、建築業の場合だと建築士法24条の4、規則21条によって図面の保管期限は15年と決められています。

製造業の場合、製造物責任法、通称PL法では製造物を引き渡してから10年の保管期限となっています。

つまり、建築業なら最低15年以上、製造業なら最低10年以上保管すれば大丈夫です。

もしも保管期限を守らずに処分した場合、損害賠償請求が行われた時に論理的根拠が明確化できないため、甘んじて損害賠償請求を受け入れることになりかねません。

最低でも規定の保管期限は守りましょう。

場合によっては保管期限を過ぎても保管する必要性がある

法律によって建築業なら最低15年以上、製造業なら最低10年以上保管すれば問題ありませんが、場合によっては保管期限を過ぎても保管する必要性があります。

保管期限を全うすれば処分しても法的に問題ありませんが、図面が必要になる場面が少なからずあるのがポイントです。

たとえば建築業の場合、建物が老朽化してきた時に改装や改築などを行う選択肢が出てきますが、この時に図面がないとスムーズに作業が進められなくなります。図面があればその内容の通りに工事をするだけですが、図面がなければ手探りで工事するしかありません。

また、製造業においても販売から10年経った後に何らかの問題が発生する可能性があるため、万が一の時に備えて保管する必要性があるでしょう。

まとめ

図面を管理する時は、それぞれ15年、10年と法律によって定められた保管期限を守らなければなりません。

保管期限を守らずに処分してしまった場合、何らかの罰則が科せられる可能性がある上、損害賠償請求がされた時に論理的根拠が明確化できないため、甘んじて受け入れることになりかねません。

そのようなことにならないためにも、しっかり保管期限を守って大事に保管しましょう。

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