【医療機関が保管するべき機密文書とは?】
【医療機関が保管するべき機密文書とは?】
医療機関には機密文書が大量にあるので、徹底した保管を行わなければなりません。とはいえ、医療機関にはどれほどの機密文書が存在しているのか全容を詳しく知らない人も多いのではないでしょうか?
どれだけの機密文書を保管する必要性があるのかが分かれば、抜け漏れを防ぐことができます。それでは、医療機関で保管するべき機密文書についてご説明しましょう。
医療機関が保管するべき機密文書
医療機関が保管するべき機密文書は、以下の通りです。
• 医師法第24 条に規定されている診療録
• 歯科医師法第23 条に規定されている診療録
• 保健師助産師看護師法第42 条に規定されている助産録
• 医療法第46 条第2 項に規定されている財産目録
• 同法第51 条の2 第1 項に規定されている事業報告書等
• 監事の監査報告書及び定款又は寄附行為
• 同条第2 項に規定されている書類及び公認会計士等の監査報告書
• 同法第54 条の7 において読み替えて準用する会社法第684 条第1項に規定されている社会医療法人債原簿
• 同法第731 条第2 項に規定されている議事録
• 医療法第21 条、第22 条及び第22 条の2 に規定されている診療に関する諸記録
• 同法第22 条及び第22 条の2 に規定されている病院の管理及び運営に関する諸記録
• 診療放射線技師法第28 条に規定されている照射録
• 歯科技工士法第19 条に規定されている指示書
• 薬剤師法第27 条に規定されている調剤済みの処方せん
• 薬剤師法第28 条に規定されている調剤録
• 外国医師等が行う臨床修練にかかる医師法第17 条等の特例等に関する法律第11 条に規定されている診療録
• 救急救命士法第46 条に規定されている救急救命処置録
• 医療法施行規則第30 条の23 第1 項及び第2 項に規定されている帳簿
• 保険医療機関及び保険医療養担当規則第9 条に規定されている診療録等
• 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第6 条に規定されている調剤済みの処方せん及び調剤録
• 臨床検査技師等に関する法律施行規則第12 条の3 に規定されている書類
• 歯科衛生士法施行規則第18 条に規定されている歯科衛生士の業務記録
• 高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付の取扱い及び担当に関する基準第9 条に規定されている診療録等
• 高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付の取扱い及び担当に関する基準第28 条に規定されている調剤済みの処方せん及び調剤録
以上のように数多くの機密文書を保管しなければならないため、管理体制には十分すぎるほどの注意を払わなければなりません。
まとめ
医療機関が保管するべき機密文書は数多くあるため、管理体制には細心の注意を払わなければならないでしょう。外部に漏らしてはいけない重要な情報が満載なので、しっかりと保管することが大切です。