【マイナンバーが流出してしまったら】

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【マイナンバーが流出してしまったら】
マイナンバーの漏えいが発覚した場合の対応は事案により異なりますが、対応の ヒントとして参考にしてください。

ご自身ですること(個人)

警察等への紛失届の提出及び当日の行動範囲に落ちていないかの確認等、
《個人情報保護委員会等への報告》 マイナンバーが漏えい等した場合には、次に従い対応してください。
1 個人情報保護委員会に報告する場合 個人情報保護委員会ウェブサイト「特定個人情報の漏えい事案等が発生した場 合の対応について」(https://www.ppc.go.jp/legal/rouei/)に設置されている 「漏えい等の報告」から報告してください。 なお、影響を受ける可能性のある本人全てに連絡した場合、実質的に外部に 漏えいしていないと判断される場合等の要件を全て満たす場合には、個人情報 保護委員会への報告は不要です。

2 個人情報保護委員会以外に報告する場合 「事業者における特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応につい て」に従って、該当する報告先(認定個人情報保護団体、所管官庁等)に報告 してください。 (所管官庁から個人情報保護委員会に報告されますので、1の報告は不要で す。)

3 「重大な事態」が生じて個人情報保護委員会に報告する場合 「重大な事態」が生じたときには、個人情報保護委員会に報告することが法 令上の義務となります。

「重大な事態」とは…
1.漏えい・滅失・毀損又はマイナンバー法に反して利用・提供された特定個人情報に係 る本人の数が 100 人を超える事態
2.特定個人情報ファイルに記録された特定個人情報を電磁的方法により不特定多数の者 が閲覧することができる状態となり、かつ、その特定個人情報が閲覧された事態
3.不正の目的をもって、特定個人情報ファイルに記録された特定個人情報を利用し、又 は提供した者がいる事態 等

再発防止策の例

個人の方が漏洩してしまった場合は、同じ過ちを起こさないべく、最善を尽くすほかありませんが、企業のような団体が個人カード(マイナンバー)を漏出してしまった場合は少し違ってきます。
社内ルールの見直し、流出してしまった情報の該当者に 連絡して、漏えいの事実について謝罪し、不審電話による詐欺被害(例えば、 金銭の要求等。)の防止のために注意喚起する。 → マイナンバーが漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められるとき は、マイナンバーの変更をお住いの市区町村に請求できるので、問い合わせる よう本人に説明する。

もしもの時には

詳しくは個人情報保護委員会ウェブサイト「特定個人情報の漏えい事案等が発 生した場合の対応について」(https://www.ppc.go.jp/legal/rouei/)をご覧くださ い。

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