機密文書の秘密保持契約を締結する時は、善管注意義務を課す必要性があります。機密情報を開示するにあたって一番の問題になるのは、機密情報を受領した相手が情報漏洩をしてしまう可能性があることです。
もちろん情報漏洩が起こるようなことがあってはならないので、善管注意義務を課して情報漏洩をしないようにしてもらわなければなりません。それでは、秘密保持契約を締結する際の善管注意義務についてご説明しましょう。
善管注意義務の管理規定や管理規約は厳しすぎないようにしよう
機密情報を開示する場合、情報漏洩が起こるようなことがあってはならないので、善管注意義務によって管理規定や管理規約に同意してもらう必要性があります。受領者が規定を守ることによって情報漏洩を防ぐことができますが、ここで注意しておきたいのは、あまりにも厳しい情報規定を課すことです。
受領者側も情報漏洩の重要性を分かっている以上、そこまで厳しい情報規定を課されても困るでしょう。相手から反発されてしまうこともあれば、逆に情報規定を守ることができないような内容になっていることもあります。
それでは秘密保持契約を締結する意味がなくなるので、情報規定はあまり厳しすぎないようにしましょう。
善管注意義務はしっかり契約書に記載する
結論から言えば、善管注意義務は守られて当たり前というわけではありません。
善管注意義務は客観的・一般的に要求される注意を払う義務ですが、契約書に善管注意義務に関する記載がない場合は絶対に守らなければならないというわけではないと判断されます。もちろん契約書に記載されていなければ守らなくてもいいというものでもありません。
善管注意義務は一般的な事業者であれば徹底した管理を行って当然の義務ではありますが、念のためしっかりと契約書に記載しておきましょう。
まとめ
機密文書の情報を開示するというのは双方にとってリスクが発生するものです。ただ、相手に厳格な管理を任せようと徹底した規定を守らせようとするのはあまりよろしい行動ではありません。相手がその規定を守れるかどうかも大切なので、本当に無理のない規定なのかチェックすることが大切です。
また、暗黙の了解であったとしても必ず守る義務がない以上、契約書に善管注意義務に関する記載をしておきましょう。