機密文書の廃棄・処理、T-POINT、paypay機密文書の廃棄・処理、銀行振込、代金引換

漏らしたらいけない秘密を漏らしたら違反です

「秘密情報」とは、具体的には契約書上で定義されることとなりますが、一般的には、情報の開示当事者が受領当事者に対して開示する情報で、開示当事者が特に秘密にしたいと考えている情報のことです。具体的には、以下のようなものが「秘密情報」になりうると考えられます。

顧客名簿(名簿に掲載されている個人情報を含む)、事業企画書、製品の図面、サンプル、仕様書、会社情報、技術情報などです。

秘密情報から除外されるものとは

開示当事者から開示される情報であっても、「秘密情報」とみなされない情報も存在します。一般的に、以下の情報は「秘密情報」には含まれないと定められることが多いです。
受領当事者が情報を開示された時点ですでに公知であった情報
受領当事者が情報を開示された後、受領当事者の責めに帰すべき事由によらずに公知となった情報
受領当事者が情報を開示された後、適法に第三者から入手した情報
受領当事者が情報開示前に独自に開発した情報

たとえば、受領当事者に情報が開示された時点ですでに開示当事者のホームページに記載されていたり、新聞やマスコミによって報道されていたりすれば、その情報は「秘密情報」にはあたるとは言えません。また、情報の開示後、開示当事者が講師となって講演やセミナーなどで聴衆に向かってその秘密情報について話をしたときにも、「公知となった」とされ、秘密情報からは除外されます。

秘密保持契約でやってはいけないこと

秘密情報の複製:複製が禁止されている情報を開示当事者の事前承諾無しに複製することは、違反となり制限されます。複製だけでなく、秘密情報を改変・解析したりすることも禁じられる場合があります。

秘密情報の第三者への開示:、自身のSNS・Blogなどにそれらの情報を書き込んで公表するのはもちろんのこと、異業種交流会やランチ会などで第三者に情報開示者の秘密情報や未公開の技術情報などの話をすること

秘密情報の目的外使用
秘密情報には、目的が設定されています。そのため、例えば秘密情報の目的として「業務委託契約締結のための検討」との目的が定められている場合に、情報開示者から開示された技術情報を受領当事者が自社製品の研究開発のために使用するといったことは、秘密情報の目的外使用であるとして制限されることになります。

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