毎年、年度末になると作業に追われる確定申告の手続き。なかでも医療費控除は、お子さんのいる家庭や医療費が多くかかってしまったご家庭では外せないポイントですよね。

今回はそんな医療費控除の申告に、病院で作成してもらった診断書などの“文書料”が含まれるのか、解説します。

控除できる金額は大きければ大きいほど助かりますよね。そうはいっても、間違った申告をしてしまったら“虚偽申告”になるかもしれません。

注意して確定申告をおこなってくださいね。

 

診断書の種類は多い

 

普段診察を受けている時には必要になりませんが、実は診断書にはたくさんの種類があるのです。

・健康診断の代わりに提出する“健康診断用 診断書”

・傷病手当金を受け取るために必要な“傷病手当金意見書”

・伝染病にかかった時に治癒後提出する“出席停止解除証明書”

・交通事故に遭ったことを証明する“交通事故診断書”

・亡くなった時に提出する“死亡診断書”

など、これ以外にも多くの書類があります。

なかには“文書料”だと理解しないままに支払っているものもあるかもしれませんね。

これらの診断書の料金は、医療費控除に使えるのでしょうか?

 

診断書は基本的に医療費控除に含まれない

 

先ほどご紹介したような診断書は、基本的に医療費控除には含まれません。

診断書の中には、発行するのに5,000円近くかかるものもあります。できれば医療費控除の対象に含めたいものですが、診断書にかかる料金は対象外です。

ただし、普段かかっている病院から別の病院へ転院を勧められた際の“紹介状”のみ、医療費控除の対象となります。転院は医療行為の一環として認められるからです。

例えば街の個人診療所で受診した際、治療に必要な設備が整っていないことを理由に、大学病院へ行くように言われることがありますよね。

この時、大学病院を受診するために紹介状の発行は必須です。具体的な症状や街の診療所でどのような診察をおこなったのかがわからなければ、大学病院でも受け入れられないからですね。

 

まとめ

 

学校や保険会社への提出などで必要になる診断書。

金額も安くはないので医療費控除に使いたくなりますが、残念ながら含めることはできません。ただし、病院を転院する際の紹介状については特例で含めることができます。

間違えて計上できない料金を申告してしまわないよう、しっかりと覚えておいてくださいね!

使用済みの診断書を処分する際はゴミ箱に入れてしまわず、安全な廃棄方法を選びましょう。個人情報がたくさん載った重要な書類です。

大切な情報を守って処分するには、機密文書廃棄業者の利用も検討してみてくださいね。

 

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