亡くなった方の遺品を整理していると、必ず出てくるのが個人情報の入った書類です。
故人の名前や住所、連絡先など、大切な情報が含まれています。
しかし、実は亡くなった方の個人情報は、法律上守られないということ、ご存知でしたか?
この記事では、個人情報の定義と、故人の情報が守られない理由をご紹介します。
法律で守られないとはいえ、雑に扱って良いわけではありません。
故人の情報を守りつつ、適切な遺品整理を進めてくださいね。
法律で定義された個人情報には故人は含まれない
個人情報保護法では、個人情報の定義を「生存する個人の情報」としています。
“生存する個人”なので、亡くなった方の個人情報は保護の対象にならないこともあるのです。
ただ、地方自治体の保護条例によっては、生存することを必須としていないところもあります。
自治体にもよるので一概には言えませんが、大元の法律上は「故人は保護の対象外」です。
故人の情報が守られる例外とは
故人の情報は保護の対象外ではありますが、一部例外もあります。
それは、故人の情報が“遺族の”個人情報に繋がる場合です。
故人から相続した土地や株の情報などは、相続した人の情報に繋がることが多いでしょう。
その場合は生存する個人の情報になりますので、個人情報保護法で守られる情報になります。
守られないからといって雑に扱うのはNG!
故人の情報は、個人情報保護法で守られる対象ではないことをお伝えしました。
しかし、個人情報保護法の対象外だからといって、雑な扱いをするのはいけません。
故人の情報から辿って、遺族の個人情報が漏れる恐れもあるからです。
たとえば、故人が保有していた土地は、遺族である相続人にわたるのが一般的。
「この土地は故人である○○さんのものである」ということが漏れた場合、間接的に「遺族である○○さんの子どもに相続される」ということも伝わることになります。
生存する個人の情報にあたりますので、法律上も守られるべきものです。
しかし情報が漏れてしまっては、対処することができません。
写真や生前やりとりしていた手紙、保険や会員の情報などを適当に捨てるのはやめましょう。
亡くなった人の書類を廃棄するなら業者利用がベスト
故人の書類とはいえ、個人情報は詰まっているものです。
適当にごみ袋に入れて捨てたり、情報が読み取れる状態のまま古紙回収に出したりするのは絶対に避けましょう。
ごみ袋から情報を抜き取り、悪用される可能性や、トラブルが遺族に影響する可能性もあります。
亡くなった方の書類を廃棄するなら、個人情報廃棄業者を利用しましょう。
「故人のものだから…」と、遺品整理の業者を選んでしまいがちです。
しかし遺品整理の業者は、書類の廃棄のプロではありません。
遺品整理業者はあくまでも「遺品を片付けるプロ」です。
整理中に出てきた書類に関しては、可燃ごみとして処理することが多いもの。
それでは情報が漏れる可能性があり、意味がありません。
故人の書類廃棄に関しては、「文書廃棄のプロ」である文書廃棄業者を選ぶようにしてください。
まとめ
生前までは情報を大切に扱うのに、亡くなった途端、雑に扱ってしまう方が多いです。
個人情報保護法では、亡くなった方の情報は保護の対象になりません。
しかし故人の情報から辿って、親族の個人情報が漏れる可能性があります。
故人の書類の廃棄には業者を利用しましょう。
遺品整理業者は書類の廃棄には向きません。
片付けのプロではあっても、書類廃棄のプロではないからです。
書類廃棄のプロである「文書廃棄業者」の利用をオススメします。